新築工事現場の「構造耐力上主要な軸組の工事」に関する
第三者機関による現場検査の様子です
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、
平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には
瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が
義務付けられています
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する
10年間の瑕疵担保責任を対象としています
特に問題無く、無事に中間検査を合格しました
第三者機関による現場検査の様子です
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、
平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には
瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が
義務付けられています
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する
10年間の瑕疵担保責任を対象としています
特に問題無く、無事に中間検査を合格しました